生活道路の上限速度 1日から30キロに
中央線や中央分離帯などがない一般道路=「生活道路」の法定速度の上限が1日から60キロから30キロに引き下げられます。
今回、速度の引き下げ対象となるのは、住宅街などで中央線や中央分離帯などがない幅員5.5メートル未満の比較的狭い生活道路のうち、標識や路面標示で最高速度が指定されていない道路です。
このような道路は、歩行者や自転車と、クルマの距離が近く、幅員別の死傷者数を見ると歩行者と自転車の割合が、幅員が5.5メートル以上の道路に比べ、多くなっています。
このため、自動車と歩行者が衝突した場合の致死率が1を下回る30キロを上限に変更することになりました。
学校の周辺道路など全国の一定の範囲の生活道路が2011年に上限速度を30キロとする「ゾーン30」の制度が設けられていましたが、今回、最高速度の指定の無い道路全てが適用となりました。
今回の改正に伴い、標識や路面標示を設置することは無く、これまでと道路の状況は、全く変わりません。
今回の法改正を受けて、県警は「住宅街や通学路などではスピードを控えるなどより一層安全運転を心がけて走行してほしい」と呼びかけています。
