女性2人承諾殺人事件 32歳男に懲役10年の判決
同意を得て、女性2人を殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われている32歳の男の裁判でさいたま地裁は17日、懲役10年の判決を言い渡しました。
起訴状によりますと、無職の斎藤純被告(32)は、2015年10月、神奈川県横浜市の当時22歳の女性の自宅で同意を得たうえで女性に睡眠薬を飲ませて首を絞めるなどして殺害。
2018年1月には、さいたま市大宮区の被告の自宅で茨城県の当時21歳の女性を同様の手口で殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われています。
井下田英樹裁判長は、2人を殺害した承諾殺人について、「自己の殺人願望を満たすためものであるとともに人命の価値を軽視した特異なもの」と指摘しました。
その上で、被害者にメッセージを送っていたことについて、「殺害の承諾形成過程にも積極的に関与している」などと述べました。
また、斎藤被告が深く後悔していなく、「罪悪感もない」などと述べたことについて、「いまだに人命の価値を軽視した自己の問題性を理解していない」とし、「承諾殺人については最も悪質な部類に属する事案であり、厳しい非難に値する」と指摘しました。
そのうえで被告人が犯行を認めていることや、前科がないことなどを考慮し、懲役13年の求刑に対して、懲役10年を言い渡しました。
