女子高生の自殺ほう助 男に拘禁刑2年4か月の判決
ことし6月、SNSで知り合ったさいたま市内に住む女子高校生を山梨県の河口湖駅近くから連れ去って誘拐し、自殺を手助けしたとして自殺ほう助などの罪に問われている22歳の男の裁判でさいたま地裁は13日、拘禁刑2年4か月の判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、覚間悠仁被告はことし6月、SNSで知り合ったさいたま市内に住む女子高校生を山梨県の河口湖駅近くに誘い出して連れ去りました。
そして、山梨県の青木ヶ原樹海で準備していたロープを木にかけて、女子高校生の自殺を手助けした自殺ほう助などの罪に問われています。
13日の判決で、さいたま地裁の井下田英樹裁判官は「生徒の意思は具体的ではなく、人生を立て直す可能性は十分にあった」として覚間被告が生徒に決意させたと指摘しました。
そして、道具を購入し準備を整えるなど関与の程度は大きいとした上で「他人の生命を軽視しており、厳しい非難に値する」として拘禁刑3年の求刑に対し、拘禁刑2年4か月の判決を言い渡しました。
