承諾殺人の斎藤被告 一審判決を不服として控訴
同意を得て、女性2人を殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われ、懲役10年の判決を言い渡された32歳の男がさいたま地裁の判決を不服として、27日、東京高裁に控訴しました。
判決によりますと、無職の斎藤純被告(32)は、2015年に神奈川県横浜市の当時22歳の女性宅で同意を得たうえで女性に睡眠薬を飲ませて首を絞めるなどして殺害。
2018年には、さいたま市大宮区の被告の自宅で茨城県の当時21歳の女性を同様の手口で殺害しました。
弁護側は、斎藤被告の犯行は自殺願望のある被害者の要望に沿ったもので、「犯行に至る経緯は十分に考慮されるべき」などと主張していました。
今月17日の判決で井下田英樹裁判長は、「最も悪質な部類に属する事案であり、厳しい非難に値する」と指摘し、懲役10年を言い渡しました。
