120キロ死亡事故 危険運転へ訴因変更認める
狭山市の国道で、去年12月、車を時速120キロで運転し男性をはねる死亡事故で起訴された20歳の男について、さいたま地裁は15日までに過失運転致死罪からより法定刑の重い危険運転致死罪への訴因変更を認めました。
起訴状によりますと、塗装工の阪元昊被告(20)は去年12月22日、狭山市鵜ノ木の国道で乗用車を時速120キロで運転し、赤信号を無視して交差点に進入しました。
そして、横断歩道を渡っていた会社員の森口和樹さん(当時25)をはねて死亡させたとしています。
ことし1月28日、さいたま地検川越支部は阪元被告を過失運転致死罪で起訴しましたが、ことし7月24日に危険運転致死罪への訴因変更を請求し、9月9日付けで認められました。裁判員裁判で審理されます。
森口さんの遺族は、ことし3月25日に、危険運転致死罪の適用を訴える書面などをさいたま地検川越支部に提出していました。
