おととし10月、所沢市の住宅に4人組の男が押し入り、現金などを奪った事件で、強盗致傷などの罪に問われているリクルーター役の男の裁判員裁判の初公判が19日さいたま地裁で行われ、男は「実行役と同じ扱いには納得いきません」と起訴内容を否認しました。
起訴状などによりますと、名倉優也被告は去年10月、ほかの人物と共謀して所沢市の住宅に押し入り、この家に住む当時85歳の男性を刃物で切り付けて現金およそ16万円と財布などを奪ったとしています。
これまでの調べで、名倉被告は、実行役を勧誘するリクルート役で、強盗現場には立ち会っておらず、強盗の指示もしていませんでした。
19日の初公判で名倉被告は、「実行役と同じ正犯という扱いには納得いきません」と起訴内容を否認しました。
このあと、検察側は冒頭陳述で「被告人は200万円以上の借金があり、闇バイトに応募した」と述べました。
そのうえで「被告人は、指示役からの指示で実行役をリクルートした」と指摘しました。
一方、弁護側は「被告人は指示役に『お前の個人情報をもっている』と伝えられ、脅された」と述べました。
そのうえで、強盗事件に直接関わっていないとして「被告人は共同正犯ではなく、ほう助犯である、執行猶予がふさわしい」と指摘しました。
判決は今月26日に言い渡されます。